2018年1月19日金曜日

お知らせ【会計について】



こんにちは、中央執行委員会です。

今回は、サークル活動を行う上で必要な重要書類についてのお話をします。


◆はじめに
 皆さまのサークルが活動をする際には、次のような関係書類を提出することが
 必要となってきます。

 これらの書類が提出されていないと、活動上の支出が認められません

 また、その場合・・・
 不正支出として所属者の実費負担による返済が発生します!
 
 必要書類は必ず提出するようにしましょう!

◆必要書類の一覧表
    
   提出対象となる期間 ―――――――――――――――――――

 2017年度(201741日~2018331日)となってます。
※上記の期間に実施した活動に関して、必要な報告書を提出してください。
※当年度分の会計監査において、使用いたします。



 新年度登録書類における登録情報の変更申請―――――――――

 20174月から5月にかけて提出した登録書類の記載内容が変更された場合
 必ず中央執行委員会まで届け出てください。


書 類 名
変更申請が必要な場合
申請/提出
様  式
役員名簿
役員(代表者・会計担当者)が変更になった場合。
(1)
中央執行委員会部室
学生支援課窓口にて「役員(幹部)交代報告書」を貰い、必要事項を記入しコピーを提出。(原本は学生支援課へ提出すること。)
学外指導員(講師や監督など)が変更又は追加になった場合。(※2
中央執行委員会部室にて、提出済みの書類へ変更情報を追加記入。
銀行口座登録(登録・変更)
口座名義など登録情報が変更された場合。
学生支援課もしくは中央執行委員会窓口にて申請用紙を貰い、必要事項を記入しコピーを提出。(原本は学生支援課へ提出すること。)
2017年度課外活動団体
活動内容届け出(※3
登録している活動内容及び目的が変更された場合。
中央執行委員会窓口で「活動内容更新届け出」を貰い、必要事項を記入し提出。
   ※1.役員(代表者・会計担当者)の変更申請がされてないと、報告書などの提出を受理できない場合があります。
   ※2.特に講師謝礼金を支払っている学外指導員については、登録・変更申請をしていないと支出(謝礼費・源
     泉徴収費)を認められない場合があります。
   ※3.届け出に記載されている情報を基に、支出が適正かを判断いたします。記載内容に一致していない活動及び
     関連支出は、不正支出となります。また、一度も提出していない団体は大至急提出するようにお願いします
     (提出していない場合、会計活動が認められない場合があります)

 活動の実施における書類の提出について―――――――――――

書 類 名
用  途
提 出 先
様  式
提出期限
課外活動行事届
公式試合への出場又は演奏会や合宿など、学内外にて課外活動を行う場合に提出。
中央執行委員会部室
以下の内、1点を提出。
・学生会が定める書式にて。
・(※1)学生支援課へ提出する書式のコピー。(詳細は課外活動ハンドブック10P参照)
開催前
 7日以内
課外活動行事結果報告書
公式試合への出場又は演奏会や合宿など、学内外にて課外活動を行った場合に提出。
以下の内、1点を提出。
・学生会が定める書式にて。
・(※1)学生支援課へ提出する書式のコピー。(詳細は課外活動ハンドブック10P参照)
開催後
 7日以内
交通費発生報告書(※2
活動上、交通費が発生した場合に提出。
・学生会が定める書式にて。
(詳細は会計業務の手引き20P参照)
支出後
 7日以内
交際費発生報告書(※2
活動上、交際費が発生した場合に提出。
・学生会が定める書式にて。
(詳細は会計業務の手引き21P参照)
支出後
 7日以内

   ※各書類が提出期限までに提出できない場合は、中央執行委員会窓口までご相談ください。
   ※1.書類のコピーは書類が完成された状態(顧問押印済み・提出日記載済み等)で行ってください。
   ※2.適正な支出か否かの判断がつきづらい場合は、事前にご相談ください。


○こちらに関してのお問い合わせは、大谷大学会計部【kaikei.otani@gmail.com】まで!


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